HOME>退職互助会(2024/01/19)/新年度の付託金、医療費充当金が決定しました。
 
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退職互助会
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退職互助会の目的・必要性
 県職連合退職互助会は、医療費給付によって、組合員(及び配偶者)の退職後・満60歳以降の保険診療に係る自己負担分を補填し、会員の生活の安定と向上に寄与することを目的として、自治労福島県職員労働組合が1972年に設立しました。
 在職中の組合員は、病院や調剤薬局で支払ったお金のうち、保険診療費の5,000円を超える分は、共済組合(地共済)と県共助会 から補填されるため、あまり負担感はありません。
 しかし、退職後は、再任用などにともなって「地共済の任意継続」とした場合も含め、窓口で支払う金額は全て自己負担となります。
 急速な少子高齢化にともない、医療や介護の受益者負担が増大する傾向にある今日、現職組合員は、「退職互助会に入会しない」あるいは「退職会員に移行しない(定年時退会)」ことが、年金生活に向けた十分な備えと言えるかどうか、よくよく考える必要があります。
医療費の動向を探る
 厚労省の2021年推計では、国民一人当たり年間医療費は全年齢平均で、前年比5.3%増の358,800円でした。65歳を過ぎると急激に増加し75〜79歳では784,600円に達します。
 現在、後期高齢期(75歳以上)医療の自己負担率は、課税所得28万円以上かつ年収200万円以上では2割に引上げられ、介護サービスの自己負担についても増額が検討されています。退職金を使い果たし「具合が悪くても病院に行けない事態」も想定しなくてはなりません。
 このように、退職互助会の存在意義と役割は、かつてなく高まっているのです。
 退職互助会では制度検討委員会を設置し、定年後10〜15年間の医療費自己負担がいくらになるか、様々な専門分野から検討を加え、退職会員の皆様から「追加の会費」を徴することなく、ほぼ約束どおりの医療費給付が可能となるよう制度設計にあたっています。
 制度検討委員会は、2024年4月1日〜2034年3月31日までの保険医療自己負担額は一人当たり1,177,837円と結論づけ、評議員会(議決機関)でこれを2024年度付託金の額とする決定をしました。
退職互助会のしくみ
加入資格
 県職連合の組合員(または賛助会員)及びその配偶者で、満40歳に達する年度(4〜3月)内に所定の手続きをとった方です。その翌年度4月以降の20年間は「現職会員」として「掛金」を納付いただきます。
掛金
 掛金は例月給与から控除して納付いただきます。従来は、給与の引上げに応じて改定されてきましたが、経済の低迷で賃上げが進まず、掛金を改定できない年が長く続きました。
 現在は、掛金月額は一人「1口3,000円」としています。しかしこれでは増え続ける医療費に対し、定年までに十分な原資の積み立てができない場合があるため、希望者は一人「2口6,000円」とすることができます。
付託金
 現職会員は、定年に達する年度末に、付託金を本会に預け入れて「退職会員」に移行するか、掛金の還付を受けて本会を「退会」するか選択することとなります。
 付託金の額は、前述の制度検討委員会の答申を受けて評議員会が決定した、70歳に達する年度末までの10年間の保険医療自己負担相当額です。
 定年までに納付済みの掛金総額が、付託金の額に達しないときは、その差額を預け入れていただきます。
医療費充当金
 移行年度を異にするすべての退職会員(給付会員でない方以外)から、お預りしている付託金から、当年度一年間の医療費給付等に必要な一定額を取り崩します。毎年度の医療費充当金の額は、付託金の額と同じ手続きを経て決定されます。
 2024年度医療費充当金は89,300円です。
医療費の給付を受ける期間
 付託金は70歳に達する年度末までの10年分ですが、65歳以降75歳にかけての給付需要が増えていく実態を踏まえ、現在は、75歳に達する年度末まで、保険診療の自己負担相当額の8割の額を給付しています。
 70歳以降の自己負担率は所得により10%、20%、30%と異なりますが、これまでは一律に「1割負担」として給付額を算定してきました。このほど給付規程が改正され、2023年4月1日以降の診療分から、10%の会員は「1割負担」、20%または30%の会員は「2割負担」として算定することになりました。
医療費請求のポイント
 退職会員に移行され、給付会員(満60歳の翌年度の4月1日から満75歳の3月31日まで) になられた方が、医療費の領収書(氏名、診療報酬点数が明記されたもの)を添付し、 規定の医療給付金請求書により、請求していただき、その8割を給付しています。
(1)給付されるもの
 国民健康保険(退職者医療を含みます)、健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度、高齢者医療、 公費負担等が適用された後の自己負担額相当分の8割を給付(ただし70歳以降は所得区分により診療報酬の1割または2割相当額を審査)
(2)給付されないもの
 入院時の食事療養費の標準負担額、差額室料、歯科等の保険外治療、その他の医療の鍼灸、 マッサージ治療、整体、接骨院、コルセット等の器具代、付添料、容器代、証明書料、 成人病検診費、予防接種、または高額医療費で一般の高額療養費の月72,300円を 超えた金額及び介護に係る利用料などが給付対象外です。
 
 
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