第2章 賃金及び旅費 第1節 給料月額 6 昇給 (3)能力評価と業績評価(つづき) ウ.評価結果の昇給への反映 次の図表のとおり、評価結果に基づく順位付け(昇給区分の振り分け)を行い、 「昇給号給数表」のとおり昇給する号給数を決定します。 <図表> z235:昇給区分の振り分け z236::昇給号給数表 (4)評価要素と評価基準 次の図表のとおりです。 <図表> z237:県職員 z238:企業局職員 z239:病院事業職員 7 復職時昇給復元 育児休業等が、昇任や昇格に不利になり、退職手当も下げられることをできるだけ避 けるため、昇給抑制年齢に達していない場合は、「休職期間等調整換算表」で「引き続 いて勤務をしない期間」の一年につき4号給分(人事委員会規則で定める上位の級では 3号給)分が、復職時に復元されます。 なお、人事委員会規則で定める上位の級は次のとおり。 <行政職:七級以上 研究職:五級 医療職(二):七級 医療職(三):七級> <図表> z240:休職期間等調整換算表 8 公務貢献に基づく昇給加算(公務貢献制度) 人事評価制度の導入に伴い廃止された特別昇給制度に替わるものです。条例・規則の 上では、「勤務成績が良好である職員が、業務成績の向上、能率増進、発明考案等によ り職務上特に功績があつたこと、または、公務のため顕著な功労があつたことにより表 彰又は顕彰を受けた場合」の昇給にあたります。 <図表> z241:公務貢献に基づく昇給加算 9 生命をとして職務を遂行した職員の昇給 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又 は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらか じめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に昇給します。 |