前のページ  ■  次のページ
 
 
 
 
 
職員の給与に関する条例
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
一般職の任期付職員の採用等に関する条例
 
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                    第2節 給料の調整額
 
 人事委員会は、給料月額の百分の二十五を超えない範囲で、給料月額が、職務の複雑、
困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務
の級に属する他の職に比べて著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊
性に基づき、給料月額について適正な調整額を定めることができます。
 したがって給料の調整額は「給料」の一部であり、
   給料の月額=給料月額(給料表上の額)+給料の調整額
ということになります。
 
1 支給額の計算
  給料の調整額=調整基本額×調整数
  ただし、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員におい
 ては、勤務時間数に応じて算定(調整基本額に「一週あたり勤務時間/38.75」を
 乗ずる)。
 
2 調整基本額表
  給料表ごとに、級別の調整基本額を定めたもの。
  給料の調整額を受ける職に任用されることを「調整数がつく」ともいいますが、本県
 では、研究職給料表、技能労務職給料表を受ける職員には調整数がついていません。
 
<図表> z242:調整基本額表
 
3 調整数表
  調整数がつく勤務公署および職員ごとの調整数を定めたもの。
 
<図表> z243:調整数表(病院事業職員を含む)