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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第3節 扶養手当
 
 扶養手当は、扶養親族(届出を行い認定された家族)のある職員に支給する給与で、毎
月支給されます。かつては配偶者が中心でしたが、現在は「子」が中心で、その子が高校
入学から大学卒業までの年齢にある期間では加算があります。
 
1 扶養親族
  次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているもので、
 新任職員として着任したとき、その後、結婚や出産など異動があるたびに、任命権者に
 届出なければなりません(必要な様式は当局に求める)。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
(3)二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
(4)六十歳以上の父母及び祖父母
(5)二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
(6)重度心身障碍者
  なお、就労等により@民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている
 者、A「年額百三十万円」以上の恒常的な所得があると見込まれる者、B重度心身障碍
 者の場合でも終身労務に服することができない程度でない者は、対象の扶養親族として
 認定されません。
 
2 扶養手当(または配偶者等の扶養手当)を支給されない職員
(1)行政職九級以上職員等は「子」以外の扶養手当は支給しない
  @行政職給料表九級 A行政職給料表十級
  B公安職給料表十級 C医療職給料表(一)四級
(2)退職した職員(再任用職員を含む)または未帰還の職員
(3)任期付職員、会計年度任用職員など
 
3 支給額
  次表のとおり
  なお、扶養親族たる「子」のうち「十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二
 歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(「特定期間」という)にある「子」
 には加算額がある。
 
<図表> z244:扶養手当の扶養親族一人当たりの月額