第2章 賃金及び旅費 第4節 地域手当 かつて大都市(県外事務所など)に勤務する職員には、当該地域の「物価及び生計費」 を考慮して「調整手当」が支給されていましたが、国家公務員に準じてこれを廃止し、地 方公務員にも「地域手当」が設けられました。 地域手当は、当該地域における「民間の賃金水準」を基礎としており、中央官庁の人材 確保(民間や地方への人材流出阻止)が主たる創設の目的であったと言われています。 1 支給額の計算 地域手当は、対象となる職員に毎月支給される。 地域手当=基本額(給料月額+給料の調整額+扶養手当)× 支給割合 2 対象地域(勤務地)と支給割合 次表のとおり。 <図表> z245:地域手当の支給地域と支給割合 3 医療職給料表(一)をうける職員の場合 東京都特別区内で勤務する場合は百分の二十、それ以外の勤務地(地域手当の対象地 域ではない福島県内を含む)では、当分の間は「百分の十六」とされている。 |