第2章 賃金及び旅費 第5節 初任給調整手当 初任給調整手当は、医師などの科学技術に関する専門的知識を有する職員のうち、給料 表の構造や初任給基準からすれば「採用による欠員補充」が採用後の一定期間においては 民間賃金との較差が大きく困難であるため、その較差を埋めるために国公・地公に設けら れている給与です。 1 対象の職員 医療職給料表(一)をうける「医師、歯科医師」および研究職給料表または医療職給 料表(二)をうける「獣医師」。 医師免許、獣医師免許が必須であるが、採用による欠員補充が困難な公署に勤務する ことにより支給される手当であり、異動による中断・再開、打切りがあり得る。 2 対象となる勤務地 医師、歯科医師については、@へき地等、A人口の少ない市町村、Bその他採用が困 難な地域の区分があり、具体的な公署は人事委員会で定めている。 3 支給額の計算 (1)基準月額 採用初年度に受ける場合の初任給調整手当の月額のこと。 給料月額(給料表上の額)とは連動しない。 (2)支給年数 医師、歯科医師は35年、獣医師は15年。 異動により支給開始または再開となるときは、採用後の経過年数に応じた月額とな る。計算式は次のとおり。 初任給調整手当 = 基準月額 −((基準月額/支給年数)× 採用後経過年数) (3)支給額 詳細は次表のとおり。 <図表> z246:初任給調整手当の月額 |