第2章 賃金及び旅費 第6節 住居手当 住居手当は、「自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、月額九千五百円を 超える家賃(使用料を含む)を支払っている職員」または「単身赴任手当を支給される職 員で配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額九千五百円を超える家賃を支払ってい るもの」に支給されます。 生活給の一種で、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員には支給されません。 かつての「持ち家手当」(自ら所有する住宅に居住する職員への住宅手当)は、すでに 廃止されました。 1 住居届 職員は住居手当にかかる支給要件や家賃月額に変更が生じた場合、その都度届出なけ ればならず、任命権者は届出を認定する。 この届出及び認定は「住居届(住居手当決定簿)」による。 なお、県職員公舎、国や他の公共団体の公舎、扶養親族(父母および配偶者の父母を 含む)の所有する家屋(またはその一部)を借り受けて居住するものには支給されない。 2 支給額 次表のとおり。 <図表> z247:住居手当の月額 |