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職員の給与に関する条例
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
 
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第1節 給料月額
 
5 昇格(つづき)
(2)昇格時号給対応表
   2要件(級別定数、級別資格基準)を満たして昇格する際の、「昇格した日の前日
  に受けていた級の号給」と「新たな級の号給」の対応関係は「昇格時号給対応表」に
  定められています。
   なお、適用する給料表が異なる異動の場合には、当該異動前の期間をその者の在級
  年数に通算し、異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなし「号給」
  が決められます。
 
<図表> 昇格時号給対応表    z229:行政職      z230:研究職
 
      z231:医療職(二)  z232:医療職(三)   z233:技能労務職
 
6 昇給
  昇給をめぐり3つの大改定がありました。@昇給短縮(前回より一年を待たず昇給さ
 せること)の廃止、A55歳昇給停止、B枠外昇給(最高号給に達した翌年からも毎年
 所定の比率(昇給率)を乗じて得た額の給料月額を割り当てること)の廃止です。
  条例・規則の上では、@昇給を行う日(昇給日)は毎年一月一日とする、A昇給抑制
 年齢(56歳以上)では極めて成績良好の場合を除き昇給させない、B最高号給を超え
 て昇給できない、と定められています。
(1)人事評価制度とは
   条例・規則では、昇給は昇給日(一月一日)の前日までの一年間の勤務成績により
  勤勉手当は基準日(六月一日と一二月一日)までの六ケ月の勤務成績によりと定めら
  れており、これらの「勤務成績のランク付け」を行う仕組みが、人事評価制度です。
(2)人事評価のサイクル
   年1回の能力評価と年2回の業績評価の結果が、昇給と勤勉手当に反映されます。
   自ら業務の目標を設定し、上司と面談しながら「目標設定〜結果評価」のサイクル
  をまわすことになります。
 
<図表> z234:昇給・勤勉手当に反映する能力評価・業績評価の実施時期
 
(3)能力評価と業績評価
  ア.能力評価(年1回の評価)
    評価対象期間中に取られた職務行動を把握し、職務を通じて発揮された能力につ
   いて、標準的な職に応じて定める評価要素の充足度により5段階で評価。
  イ.業績評価(年2回の評価)
    職員が組織の方針に従って自ら設定した目標に関する業務及び目標管理業務以外
   の業務又は業務遂行状況について、評価期間中における達成度を5段階で評価。