第2章 賃金及び旅費 第1節 給料月額 4 初任給 (2)修学年数調整表(つづき) 学歴・修学年数による調整について定めているのが「修学年数調整表」です。表中 の「+」年数に「4」を乗じた号給を加算することと規定されています。 <図表> z222:修学年数調整表 (3)経験年数換算表 学校を卒業後県職員に採用されるまでの間に、民間企業などで経験を積んだ(前歴 を有している)場合の初任給においても、一定の加算があります。 この前歴による調整については、「経験年数換算表」により年数を計算し、一年に つき4号給加算されます。 計算にあたっては、換算率の異なる期間ごとに月単位に換算し、端数を含めて合算 します。その際、ひと月のうち換算率の異なる期間がまたがるときは最も有利な経歴 の期間として扱い、ひと月未満の端数を生じたときは切り上げます。 <図表> z223:経験年数換算表 z224:経験年数換算表(技能労務職) 5 昇格 より上位の役職に任ぜられることを「昇任」といいます。言い換えれば「より複雑、 困難で責任の重い職務に格付する」ことにはなりますが、これは給与上の措置ではなく 人事上の措置であって、昇任したから必ずしも「昇格」する訳ではありません。 初任給を受けた級から順次昇格していくためには、その都度、@級別定数(級別に定 められた定数に空きがあること)、A級別資格基準(必要な在級年数及び経験年数を経 過したこと)の2要件を満たすことが必要です。 (1)級別資格基準表 必要な在級年数及び経験年数は、「級別資格基準」に定められています。 この表で、右上の数字は当該級に格付けされるために必要な1つ下の級での必要在 級年数を示し、左下の数字は学歴免許等の資格を有する者が当該級に格付けされるた めの必要経験年数を示します。 例えば行政職で「大学卒程度試験」に合格し新卒採用となった場合、初任給の1級 で3年、更に2級で4年(採用後7年)経過しなければ3級に昇格できません。 一般職の任期付職員には必要経験年数を正規職員の8割以上10割未満として昇格 させる特例が設けられています。技能労務職では「級別資格基準表」はありません。 <図表> z225:行政職級別資格基準表 z226::研究職級別資格基準表 z227:医療職(二)級別資格基準表 z228:医療職(三)級別資格基準表 |