第2章 賃金及び旅費 第1節 給料月額 3 等級別基準職務表及び等級別職務表 職員個々の「給料月額」は、先ず、職種によって適用される「給料表」が、次いで、 職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて「級」が、次いで、能力と業績の度に基づい て「号給」が決められます。 職務の「級」の分類の基準となるべき職務の内容は「等級別基準職務表」で、職務の 複雑、困難及び責任の度が同程度の職名等は「等級別職務表」で定めています。 技能労務職では「等級別職務表」のみ定めてられています。 <図表> 行政職 z208:等級別基準職務表 z209:等級別職務表 <図表> 研究職 z210:等級別基準職務表 z211:等級別職務表 <図表> 医療職(二) z212:等級別基準職務表 z213:等級別職務表 <図表> 医療職(三) z214:等級別基準職務表 z215:等級別職務表 <図表> 技能労務職 z216:等級別職務表 4 初任給 (1)初任給基準表 採用試験や学歴免許等に応じて、どの「級」のどの「号給」に割り当てられるのか については、「初任給基準表」に定められています。 <図表> z217:行政職給料表初任給基準表 <図表> z218:研究職給料表初任給基準表 <図表> z219:医療職給料表(二)初任給基準表 <図表> z220:医療職給料表(三)初任給基準表 <図表> z221:技能労務職給料表初任給基準表 (2)修学年数調整表 試験採用の場合、初任給基準表の試験区分に合格すれば、採用された時点で基準学 歴(学歴免許欄の学歴)に達していなくとも当該初任給に決定されます。 逆に高学歴者が下位学歴程度の試験に合格し採用された場合は、基準学歴を上回る 分だけ号給を加算して初任給を受けます。 |