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職員の給与に関する条例
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第1節 給料月額
 
3 等級別基準職務表及び等級別職務表
  職員個々の「給料月額」は、先ず、職種によって適用される「給料表」が、次いで、
 職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて「級」が、次いで、能力と業績の度に基づい
 て「号給」が決められます。
  職務の「級」の分類の基準となるべき職務の内容は「等級別基準職務表」で、職務の
 複雑、困難及び責任の度が同程度の職名等は「等級別職務表」で定めています。
  技能労務職では「等級別職務表」のみ定めてられています。
 
<図表> 行政職    z208:等級別基準職務表   z209:等級別職務表
 
<図表> 研究職    z210:等級別基準職務表   z211:等級別職務表
 
<図表> 医療職(二) z212:等級別基準職務表   z213:等級別職務表
 
<図表> 医療職(三) z214:等級別基準職務表   z215:等級別職務表
 
<図表> 技能労務職                 z216:等級別職務表
 
4 初任給
(1)初任給基準表
   採用試験や学歴免許等に応じて、どの「級」のどの「号給」に割り当てられるのか
  については、「初任給基準表」に定められています。
 
<図表> z217:行政職給料表初任給基準表
 
<図表> z218:研究職給料表初任給基準表
 
<図表> z219:医療職給料表(二)初任給基準表
 
<図表> z220:医療職給料表(三)初任給基準表
 
<図表> z221:技能労務職給料表初任給基準表
 
(2)修学年数調整表
   試験採用の場合、初任給基準表の試験区分に合格すれば、採用された時点で基準学
  歴(学歴免許欄の学歴)に達していなくとも当該初任給に決定されます。
   逆に高学歴者が下位学歴程度の試験に合格し採用された場合は、基準学歴を上回る
  分だけ号給を加算して初任給を受けます。