第2章 賃金及び旅費 第1節 給料月額 公務員の賃金(給与体系)は、大別すると基準内賃金とその他の賃金に分かれており、 基準内賃金は「基本給」とも呼ばれ、給料・扶養手当及び地域手当から成っています。 なお、給与と給料の言葉の使い分けは、「給与」は給料に諸手当を含めた賃金の総体を 表現しており、「給料」は給料月額(給料表上の額)と給料の調整額を合計したもので、 諸手当の算定基礎となっており、組合費の算定基礎にもなっています。 <図表> z201:給与体系 1 給料表の種類と適用範囲 給料表は職種によっていろいろ分けられており、国家公務員には9種17表、福島県 職員には6種8表があります。 職種によってどの給料表を適用するかについては、「職員の給与に関する条例」「給 料表の適用範囲に関する規則」で、技能労務職員は、労使交渉・合意に基づき「技能労 務職員の給与及び勤務時間等に関する規則」で規定しています。 企業局、県立病院、県立医大の職員の給与は、基本的に労使交渉・合意に基づき決定 しますが、これらは、公営企業や独立行政法人として県の機関から分離した経緯から、 現状では同じ給料表が使用されています。 <図表> z202:給料表の種類と適用範囲 2 給料表の構造 給料表は「級」(列)と「号給」(行)でできており、各々に百円単位の金額(「給料月 額(給料表上の額)」といいます)を定めています。 同じ「級」の中でより高額の「号給」に移ることを「昇給」といい、同じ給料表の中 でより高額の「級」に移ることを「昇格」といいます。 再任用職員は、各級に一つだけの金額を定めています(一級一号制といいます)。 初任給はもとより、昇給、昇格など、個々の職員の給料月額の指定・変更は、すべて 給料表に規定された金額を使わなければなりません。 <図表> z203:行政職給料表 <図表> z204:研究職給料表 <図表> z205:医療職給料表(二) <図表> z206:医療職給料表(三) <図表> z207:技能労務職給料表 |