第1章 労働時間及び休暇 第8節 その他の休業・休職 3 自己啓発等休業 (1)制度趣旨 職員としての在職期間が三年以上である職員が、大学等で業務能力の向上に資する 課程を履修するために二年又は三年まで、もしくは、国際貢献活動のため三年まで、 失職することなく休業することを認めるもの。 (2)請求手続き 休業または延長の30日前までに「自己啓発等休業(期間延長)承認申請書」によ り承認を求める。 (3)給与等への影響 ア.休業期間は無給。 イ.退職手当は、当該休業期間の二分の一を在職月数から除算される。 <様式> y120:自己啓発等休業(期間延長)承認申請書 4 配偶者同行休業 (1)制度趣旨 職員(臨時職員、任期付職員、非常勤職員は除く)が、配偶者の外国滞在に同行す るために、失職することなく休業できるもの。 期間は三年以内であるが、延長することが必要となり、出発時において三年を超え ることが想定できなかった場合は、さらに三年まで延長できる。 (2)請求手続き 休業または延長の30日前までに「配偶者同行休業(期間延長)承認申請書」によ り承認を求める。 (3)給与等への影響 ア.休業期間は無給。 イ.退職手当は、当該休業期間の二分の一を在職月数から除算される。 <様式> y121:配偶者同行休業(期間延長)承認申請書 5 組合の専従役員 県職連合の専従役員は、組合員の賃金・労働条件を改善するために、そのことを通じ て県民サービスの向上のためにも、たいへん重要な貢献をしています。 就任後は一段と視野が広がり、職種や地域の枠を超えて、友人・知人も格段に多くな ることから、よりよい人生に変えていくきっかけにもなります。 休職中は無給ですが、その分は自治労が(組合費で)保障します。 休職した全期間が退職金の在職月数から除算されますが、自治労(組合費)から一定 の補填があります。詳しくは、県職連合本部にお尋ねください。 |