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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
自己啓発等休業に関する条例
 
配偶者同行休業に関する条例
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇               第8節 その他の休業・休職
 
3 自己啓発等休業
(1)制度趣旨
   職員としての在職期間が三年以上である職員が、大学等で業務能力の向上に資する
  課程を履修するために二年又は三年まで、もしくは、国際貢献活動のため三年まで、
  失職することなく休業することを認めるもの。
(2)請求手続き
   休業または延長の30日前までに「自己啓発等休業(期間延長)承認申請書」によ
  り承認を求める。
(3)給与等への影響
  ア.休業期間は無給。
  イ.退職手当は、当該休業期間の二分の一を在職月数から除算される。
 
<様式> y120:自己啓発等休業(期間延長)承認申請書
 

4 配偶者同行休業
(1)制度趣旨
   職員(臨時職員、任期付職員、非常勤職員は除く)が、配偶者の外国滞在に同行す
  るために、失職することなく休業できるもの。
   期間は三年以内であるが、延長することが必要となり、出発時において三年を超え
  ることが想定できなかった場合は、さらに三年まで延長できる。
(2)請求手続き
   休業または延長の30日前までに「配偶者同行休業(期間延長)承認申請書」によ
  り承認を求める。
(3)給与等への影響
  ア.休業期間は無給。
  イ.退職手当は、当該休業期間の二分の一を在職月数から除算される。
 
<様式> y121:配偶者同行休業(期間延長)承認申請書
 
5 組合の専従役員
  県職連合の専従役員は、組合員の賃金・労働条件を改善するために、そのことを通じ
 て県民サービスの向上のためにも、たいへん重要な貢献をしています。
  就任後は一段と視野が広がり、職種や地域の枠を超えて、友人・知人も格段に多くな
 ることから、よりよい人生に変えていくきっかけにもなります。
  休職中は無給ですが、その分は自治労が(組合費で)保障します。
  休職した全期間が退職金の在職月数から除算されますが、自治労(組合費)から一定
 の補填があります。詳しくは、県職連合本部にお尋ねください。