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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇               第8節 その他の休業・休職
 
1 修学部分休業
(1)制度趣旨
   職員が大学等に修学するために、一週間当たりの勤務時間に二分の一を乗じて得た
  時間を超えない範囲内において、勤務しないことができるもの。
   対象の教育施設は、学校教育法で規定する@大学、高等専門学校・A専修学校・各
  種学校及び、C人事委員会で定める教育施設。
   期間は二年(人事委員会規則に該当する特殊な場合は三年)以内。
(2)請求手続き
  ア.庶務システム(「修学部分休業承認申請書」)により、事前の承認を求める。
  イ.休業の単位は、5分。
  ウ.修学の状況に変更が生じた場合は、すみやかに申請しなければならない。
  エ.任命権者は、退学した場合、正当な理由なく休学するか欠席が多い場合、「同意
   書」を徴し、承認を取り消すことができる。
(3)給与等への影響
  ア.勤務しない一時間(30分以上1時間未満は0.5時間、5分以上30分未満は
   切り捨て)につき、一時間あたり給与額を減額される。
  イ.退職手当は、当該休業時間数の二分の一を在職月数から除算される。
 
<様式> y117:修学部分休業承認申請書
 
2 高齢者部分休業
(1)制度趣旨
   定年前の10年間において、ボランティア活動や地域活動に従事する場合に、一週
  間当たりの勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内において、勤務し
  ないことができるもの。 必要により、休業時間を延長することができる。
(2)請求手続き
  ア.庶務システム(「高齢者部分休業承認申請書」)により、事前の承認を求める。
  イ.時間延長は、庶務システム(「高齢者部分休業時間延長承認申請書」)による。
  ウ.任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難な場合、
   「同意書」を徴し、休業する時間を短縮させ、承認を取り消すことができる。
(3)給与等への影響
  ア.勤務しない一時間(30分以上1時間未満は0.5時間、5分以上30分未満は
   切り捨て)につき、一時間あたり給与額を減額される。
  イ.退職手当は、当該休業時間数の二分の一を在職月数から除算される。
 
<様式> y118:高齢者部分休業承認申請書
 
<様式> y119:高齢者部分休業延長承認申請書