第1章 労働時間及び休暇 第7節 職務に専念する義務の免除 年次有給休暇も特別休暇も取得することなく、職場を離れ、他の行事等に参加できる場 合について、条例、規則等の範囲内で、労使で確認しているものは、次のとおりです。 原則として、「休暇(欠勤)願」により事前の承認を受けます。そこでは(理由)欄に 職務に専念する義務の免除と記載します。 なお、県の職員研修受講、勤務地における健康診断受診又は献血については、その手続 きは不要です。 1 県の職員研修規定に基づく研修を受けるとき 2 学校教育法に基づく通信教育のスクリーニングに出席する場合 3 健康管理事業による健康診断受診、精密検査受検および結果聴取、健康管理医による 講習などの県の健康管理事業に参加する場合 4 球技大会の選手又は役員として、又は体育増進事業に参加するとき 5 他の地方公共団体等から講師等として依頼されたとき 6 承認を得て他の公共団体の事務に従事するとき 7 国体、県総体、全国障スポ大会、県障総体に選手または役員として参加するとき 8 献血を行うとき 9 県民健康管理調査の甲状腺検査、健康診査、ホールボディー検査を受検するとき 10 消防団員との兼職が認められ、消防団活動に従事するとき 11 自動車運転免許証の更新時講習を受ける場合 12 妊娠中の休息 13 組合の対県交渉に参加するとき |