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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
職務に専念する義務の特例に関する条例
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇            第7節 職務に専念する義務の免除
 
 年次有給休暇も特別休暇も取得することなく、職場を離れ、他の行事等に参加できる場
合について、条例、規則等の範囲内で、労使で確認しているものは、次のとおりです。
 原則として、「休暇(欠勤)願」により事前の承認を受けます。そこでは(理由)欄に
職務に専念する義務の免除と記載します。
 なお、県の職員研修受講、勤務地における健康診断受診又は献血については、その手続
きは不要です。
 
1 県の職員研修規定に基づく研修を受けるとき
2 学校教育法に基づく通信教育のスクリーニングに出席する場合
3 健康管理事業による健康診断受診、精密検査受検および結果聴取、健康管理医による
  講習などの県の健康管理事業に参加する場合
4 球技大会の選手又は役員として、又は体育増進事業に参加するとき
5 他の地方公共団体等から講師等として依頼されたとき
6 承認を得て他の公共団体の事務に従事するとき
7 国体、県総体、全国障スポ大会、県障総体に選手または役員として参加するとき
8 献血を行うとき
9 県民健康管理調査の甲状腺検査、健康診査、ホールボディー検査を受検するとき
10 消防団員との兼職が認められ、消防団活動に従事するとき
11 自動車運転免許証の更新時講習を受ける場合
12 妊娠中の休息
13 組合の対県交渉に参加するとき