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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
職務に専念する義務の特例に関する条例
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇                第6節 その他の特別休暇
 
15 交通機関の事故等を事由とする休暇
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
   交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合。 必要と認められる期間。
(2)取得手続き
   庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。
 
16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上におけ
  る身体の危険の回避を事由とする休暇
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
   地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体
  の危険を回避する場合。 必要と認められる期間。
(2)取得手続き
   庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。