第1章 労働時間及び休暇 第6節 その他の特別休暇 10 選挙権等の権利行使のための休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 選挙権その他公民としての権利を行使する場合。 必要と認められる期間。 (2)取得手続き 庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 11 裁判員等として官公署へ出頭するための休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他 の官公署へ出頭する場合。 必要と認められる期間。 (2)取得手続き 庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 12 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限 又は遮断を事由とする休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により交通を制限され、 又は遮断された場合。 必要と認められる期間。 (2)取得手続き 庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 13 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断を事由とする休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断された場合。 必要と認められる期間。 (2)取得手続き 庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 14 地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに 準ずる場合。 一週間の範囲内において必要と認められる期間。 ア.職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行 い、又は一時的に避難しているとき イ.職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不 足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき (2)取得手続き 庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 |