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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇                第6節 その他の特別休暇
 
7 ボランティア休暇(つづき)
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
  エ.国、地方公共団体又は公共的団体等が行う地域における環境の整備、スポーツ及
   び文化の振興又は国際交流の推進に資する事業(県民の参加を得て実施されるもの
   に限る)に対して行う活動で、任命権者が特に必要と認めて人事委員会と協議して
   定める(当局に問い合わせるべき)もの
(2)取得手続き
  ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)により、事前に承認を求める。
  イ.ボランティア活動計画書(様式は当局に問い合わせる)を添付する。
  ウ.取得単位は、一日。
  エ.週休日、休日、年次有給休暇、夏季休暇に接続し、一の年において五日まで、分
   割して取得できる。
 
8 骨髄移植若しくは末梢しょう血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞
  の提供の休暇(骨髄移植休暇)
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
   骨髄移植若しくは末梢しよう血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細
  胞の提供を行う場合。
   骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望
  者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植
  のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検
  査、入院等をするために必要と認められる期間。
(2)取得手続き
   庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。
 
9 リフレッシュ休暇
  (心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇)
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
   職員としての勤続期間等を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持
  及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合。
  ア.任命権者が定める基準において勤続二十年に達する場合    二日以内
  イ.永年勤続(アに掲げる場合を除く)により表彰を受けた場合  三日以内
(2)取得手続き
  ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。
  イ.分割できないが週休日、休日、年次有給休暇、夏季休暇の前か後に接続できる。
  ウ.その年に取得が困難な場合に、任命権者が別に定める期間
   @公務等の都合:その後の一年間
   A休職等の場合:復職後の一年間