第1章 労働時間及び休暇 第6節 その他の特別休暇 4 不妊治療休暇(出生サポート休暇) (1)勤務しないことが相当である場合と期間 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合。 ア.一の年において五日以内(タイミング法や人工授精などの一般不妊治療) イ.一の年において十日以内(体外受精・男性の不妊手術などの生殖補助医療) (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。添付書類の要否は検査後に照会。 イ.取得単位は、一日。分割が可能。検査のための通院分は事後承認。 <図表> 【z116】不妊治療の全体像(厚生労働省) 5 配偶者、父母及び子の祭日の休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 配偶者、父母及び子の祭日の場合。 その都度一日。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、一日。 6 夏季休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 夏季における家庭生活の充実等の場合。 毎年七月一日から九月三十日までの期間内において五日以内(分割が可能)。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、一日。(週休日と休日は指定できない) ウ.一日に満たない時間(休憩時間を除き七時間四十五分未満)の取得でも、 一日とカウントする。 7 ボランティア休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族 に対する支援となる活動を除く)を行う場合。 一の年において五日以内。 ア.地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地 域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ.主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかか った者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ.ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病によ り常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活の支援活動 |