第1章 労働時間及び休暇 第6節 その他の特別休暇 これより、出産・育児・介護に関するもの以外の特別休暇について、順次説明します。 1 生理休暇(11号休暇) 労働基準法は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは就業させてはなら ないと定めています。必ず有給にしなければならないとは定めていませんが、この日の 体調は個人差があるため、就業規則等で回数等を制限することはできません。また、欠 勤扱いとしても、ボーナスを減額するなどについては違法性が疑われます。 県職員の場合は、男性の所属長には請求し難いとして、女性部が当局と交渉を重ね、 人事委員会規則(職員の勤務時間、休暇に関する規則)第十三条第十一号に規定されて いるため、「11号休暇」と呼ぶことになりました。 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 生理のため勤務に服することが困難な場合。その都度(制限はない)、二日以内。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、一日。(分割できない) ウ.2日を超える分は「病気休暇」で補うのが適切です。 例えば、出勤してから体調が急変した場合のその日、2日経過しても体調が回復 しない場合の3日目は、病気休暇とします。 2 忌引休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 忌引のため勤務しないことが相当である場合。 次の図に示すとおり(別表に定める日数の範囲内で必要と認められる期間) (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、一日。(分割できない) ウ.葬祭のため遠方の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算す ることができる。 エ.生計を一にする姻族は血族に準ずる。 <図表> z115:忌引休暇の日数 3 結婚休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 結婚(事実婚を含む)する場合。 七日以内(一の年の範囲内で分割が可能)。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、一日。(週休日と休日はカウントされない) |