第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 10 介護時間(つづき) (2)請求手続き ア.庶務システム(「介護時間願」)により、あらかじめ所属長の承認を求める。 イ.取得単位は、一時間、30分。 (3)給与等への影響 ア.勤務しない一時間につき「勤務一時間あたりの給与額」を減額される。30分は 0.5時間分(30分未満は切り捨て)を減額。 イ.共済掛金(長期)は、減額後の給料月額により算定される。 <様式> y114:介護時間願 11 介護のための短期休暇(短期介護休暇) (1)勤務しないことが相当である場合と期間 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うた め勤務しないことが相当である場合。 一の年において五日以内(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日以内)。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、1日、半日、一時間。 12 育児・介護を行う職員の深夜勤務又は超過勤務の制限 (1)制度趣旨 育児又は介護を行う職員は、公務の正常な運営に支障がなく、当該職員の業務を処 理するための措置を講ずることが著しく困難でない場合は、深夜勤務又は超過勤務の 制限を受けることができます。 (2)請求手続き ア.深夜勤務制限(超過勤務制限)請求書をあらかじめ所属長に提出します。 イ.所属長は必要により「証明書等」の添付を求め、速やかに承認の是非を通知しな ければなりません。 ※<様式> y105:深夜勤務制限(超過勤務制限)請求書 13 育児・介護を行う職員の早出遅出勤務 (1)制度趣旨 小学校就学までの子や要介護者、障がいのある子どもをケアーする職員は、一日の 勤務時間の割振りについて、変更するよう請求することができます。 (2)請求手続き 早出遅出勤務請求書により請求します。所属長は必要により「証明書等」の添付を 求め、始業・終業・休憩時間・休息時間等を、速やかに通知しなければなりません。 <様式> y115:早出遅出勤務請求書 y116:早出遅出勤務請求書(障碍者ケアー) |