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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
職員の育児休業等に関する条例
 
職員の育児休業等に関する規則
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇          第5節 育児・介護のための休業・休暇
 
10 介護時間(つづき)
(2)請求手続き
  ア.庶務システム(「介護時間願」)により、あらかじめ所属長の承認を求める。
  イ.取得単位は、一時間、30分。
(3)給与等への影響
  ア.勤務しない一時間につき「勤務一時間あたりの給与額」を減額される。30分は
   0.5時間分(30分未満は切り捨て)を減額。
  イ.共済掛金(長期)は、減額後の給料月額により算定される。
 
<様式> y114:介護時間願
 
11 介護のための短期休暇(短期介護休暇)
(1)勤務しないことが相当である場合と期間
   要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うた
  め勤務しないことが相当である場合。
   一の年において五日以内(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日以内)。
(2)取得手続き
  ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。
  イ.取得単位は、1日、半日、一時間。
 
12 育児・介護を行う職員の深夜勤務又は超過勤務の制限
(1)制度趣旨
   育児又は介護を行う職員は、公務の正常な運営に支障がなく、当該職員の業務を処
  理するための措置を講ずることが著しく困難でない場合は、深夜勤務又は超過勤務の
  制限を受けることができます。
(2)請求手続き
  ア.深夜勤務制限(超過勤務制限)請求書をあらかじめ所属長に提出します。
  イ.所属長は必要により「証明書等」の添付を求め、速やかに承認の是非を通知しな
   ければなりません。 ※<様式> y105:深夜勤務制限(超過勤務制限)請求書
 
13 育児・介護を行う職員の早出遅出勤務
(1)制度趣旨
   小学校就学までの子や要介護者、障がいのある子どもをケアーする職員は、一日の
  勤務時間の割振りについて、変更するよう請求することができます。
(2)請求手続き
   早出遅出勤務請求書により請求します。所属長は必要により「証明書等」の添付を
  求め、始業・終業・休憩時間・休息時間等を、速やかに通知しなければなりません。
<様式> y115:早出遅出勤務請求書  y116:早出遅出勤務請求書(障碍者ケアー)