第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 育児・介護休業法は、「負傷、疾病または身体上、もしくは精神上の障害により、2週 間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の家族」をもつ労働者のために、介護休 業と介護休暇について定めています。 県職員には、「要介護者(負傷、疾病又は老齢により、二週間以上にわたり日常生活を 営むのに支障があるものをいう)」を介護する場合の、介護休暇、介護時間、介護のため の短期休暇(「短期介護休暇」:特別休暇)などが定められています。 <図表> z113:介護休業と介護休暇(育児・介護休業法) <図表> z114:介護休暇、介護時間、短期介護休暇(県職員) 9 介護休暇 (1)制度趣旨 職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の 各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算し て六月を超えない範囲内で指定する期間(「指定期間」という)内において勤務しな いことが相当であると認められる場合における休暇。必要と認められる期間。 (2)請求手続き ア.庶務システム(「介護休暇願」)に必要事項を入力(記載)し、あらかじめ所属長 の承認を求める。 イ.各指定期間において初めてこの休暇を取得する場合は、二週間以上の期間につい て一括して請求しなければならない。 ウ.取得単位は、一日、一時間。 (3)給与等への影響 ア.一日単位で取得した場合は、6月の範囲内で、給料月額の67%を地共済から、 5%を県共助会から「手当金」として給付される。 イ.一時間単位で取得した場合は、勤務しない全時間について一時間につき、給料の 月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当た りの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額される。 <様式> y113:介護休暇願 10 介護時間 (1)制度趣旨 職員が要介護者の介護を要するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の 継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する 期間を除く)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると 認められる場合における休暇。当該期間(三年間)のうち、一日あたり二時間まで。 |