第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 6 配偶者の出産のための休暇(配偶者出産休暇) (1)勤務しないことが相当である場合と期間 配偶者が出産する場合。三日以内。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、1日、半日、一時間。 7 育児参加のための休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっ ては十四週間)前の日から出産日以後一年を経過する日までの期間において、当該出 産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する 職員(男性)が子の養育のため勤務しないことが相当である場合。五日以内。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.初回のみ、医師の妊娠証明または母子健康手帳等の写しを添付する。 ウ.取得単位は、1日、半日、一時間。 8 子育て休暇 育児・介護休業法において、小学校就学前の子を養育する労働者に、労働基準法で定 める有給休暇とは別に与えるべき休暇として、「子の看護休暇」を定めています。 県職員では特別休暇の一つとして「子育て休暇」が定められており、2023年4月 から対象の子は「満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子」となります。 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、次に掲げる事由によ り勤務しないことが相当である場合。一の年(暦年の意味)において七日以内(その 養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日以内) ア.当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うこと) イ.当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助 ウ.当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い エ.当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして 学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する 学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限 る)が行われたことによる当該子の世話 オ.当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加 (2)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.取得単位は、1日、半日、一時間。 |