第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 4 育児休暇 労働基準法は、生後満一年に達しない生児を育てる女性は、「休憩時間」のほか、一 日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間(「育児時間」と呼ばれる) を請求することができると定めています。 この休憩時間(拘束されない)は、当初は 「授乳時間」とされていましたが、現在は「保育所等への送迎」を含む自由時間です。 育児は男女がともに行うものという考え方に基づき、県職員では、特別休暇のひとつ として、育児休暇と男性職員の育児休暇があります。 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 女性職員が生後満一年六月に達しない子を育てる場合。一日二回各四十五分以内。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「育児休暇届」)に必要事項を入力(記載)し、あらかじめ所属長 に届け出なければならない。 イ.引き続いて部分休業を取得する場合は、添付書類があります。 ウ.取得単位は、1分。 <様式> y112:育児休暇届 ・・・ 育児休暇願と同じものです 5 男性職員の育児休暇 女性(母親)が授乳や送迎の時間を取れない場合に男性職員(父親)が代行する制度 であり、ジェンダー平等、SDGsの視点からは「不十分だ」との声もあります。 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 男性職員が生後満一年六月に達しない子を育てる場合(配偶者が当該子を育てるこ とができる場合を除く)。 一日を通じて一時間三十分から前号の場合における休暇又は労働基準法第六十七条 の規定による育児時間若しくはその他の法令の規定による育児時間に相当する時間と して配偶者に与えられる時間を減じて得た時間の範囲内で一日二回各四十五分以内。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「育児休暇願」)に必要事項を入力(記載)し、あらかじめ所属長 に申し出なければならない。 イ.県職員である妻が一日のうち一部の育児休暇を取得する場合は、残りの分を取得 する(夫婦で最大一日につき90分)ことになります。 ウ.取得単位は、1分。 エ.やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨 を連絡するとともに、事後速やかに所属長の承認を受けなければならない。 <様式> y112:育児休暇願 ・・・ 育児休暇届と同じものです |