第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 2 部分休業 (1)制度趣旨 子が小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 1日2時間(同時に育児休暇または介護時間を取得する場合はこれを除く時間)を上 限に、勤務の始め又は終わりに30分単位で取得できる制度。 (2)請求手続き ア.庶務システム(「部分休業承認請求書」)による。 イ.育児休暇と併せて取得する場合は育児休暇を90分、部分休業を30分とする。 ウ.配偶者も県職員である場合は、時間帯が重ならなければそれぞれ2時間の部分休 業が可能であるが、育児休暇については夫婦合わせて90分までとなる。 (3)給与等への影響 ア.勤務しない一時間につき「勤務一時間あたりの給与額」を減額される。30分は 0.5時間分(30分未満は切り捨て)を減額。「育児休暇」の部分は有給。 イ.共済掛金(長期)は、減額後の給料月額により算定される。 <様式> y109:部分休業承認請求書 3 育児短時間勤務 (1)制度趣旨 子が小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 常勤職員のまま育児のための短時間勤務ができる制度。 土・日曜日以外にも週休日を割り振られる交代制勤務職員等も含め、一週あたりの 勤務時間数が二十四時間三十五分、二十三時間十五分、十九時間三十五分、十九時間 二十五分の、いずれかの勤務形態を選択できる。(【z102】参照) (2)請求手続き ア.育児短時間勤務(期間延長)承認請求書により、育児休業の承認申請の場合と同 様の証明書を添えて、承認を受けようとする30日前までに申請する。 イ.期間は最短一月、最長一年であるが、承認を受けようとする30日前までに申請 することにより、何度でも承認請求ができる。 (3)給与等への影響 ア.給料月額(連動する調整額等)は、短縮する勤務時間の比率に応じた額となる。 イ.期末手当は、短縮分の1/2に相当する期間を除算される。 ウ.勤勉手当は、短縮分に相当する期間全部を除算される。 エ.退職手当は、短縮分の1/3に相当する「月数」を除算される。 <様式> y110:育児短時間勤務(期間延長)承認請求書 <様式> y111:育児休業等計画書 ・・・ 再度の育児休業または育児短時間勤務に |