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職員の育児休業等に関する条例
 
職員の育児休業等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇          第5節 育児・介護のための休業・休暇
 
2 部分休業
(1)制度趣旨
   子が小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以降の最初の3月31日)まで
  1日2時間(同時に育児休暇または介護時間を取得する場合はこれを除く時間)を上
  限に、勤務の始め又は終わりに30分単位で取得できる制度。
(2)請求手続き
  ア.庶務システム(「部分休業承認請求書」)による。
  イ.育児休暇と併せて取得する場合は育児休暇を90分、部分休業を30分とする。
  ウ.配偶者も県職員である場合は、時間帯が重ならなければそれぞれ2時間の部分休
   業が可能であるが、育児休暇については夫婦合わせて90分までとなる。
(3)給与等への影響
  ア.勤務しない一時間につき「勤務一時間あたりの給与額」を減額される。30分は
   0.5時間分(30分未満は切り捨て)を減額。「育児休暇」の部分は有給。
  イ.共済掛金(長期)は、減額後の給料月額により算定される。
 
<様式> y109:部分休業承認請求書
 
3 育児短時間勤務
(1)制度趣旨
   子が小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以降の最初の3月31日)まで
  常勤職員のまま育児のための短時間勤務ができる制度。
   土・日曜日以外にも週休日を割り振られる交代制勤務職員等も含め、一週あたりの
  勤務時間数が二十四時間三十五分、二十三時間十五分、十九時間三十五分、十九時間
  二十五分の、いずれかの勤務形態を選択できる。(【z102】参照
(2)請求手続き
  ア.育児短時間勤務(期間延長)承認請求書により、育児休業の承認申請の場合と同
   様の証明書を添えて、承認を受けようとする30日前までに申請する。
  イ.期間は最短一月、最長一年であるが、承認を受けようとする30日前までに申請
   することにより、何度でも承認請求ができる。
(3)給与等への影響
  ア.給料月額(連動する調整額等)は、短縮する勤務時間の比率に応じた額となる。
  イ.期末手当は、短縮分の1/2に相当する期間を除算される。
  ウ.勤勉手当は、短縮分に相当する期間全部を除算される。
  エ.退職手当は、短縮分の1/3に相当する「月数」を除算される。
 
<様式> y110:育児短時間勤務(期間延長)承認請求書
 
<様式> y111:育児休業等計画書 ・・・ 再度の育児休業または育児短時間勤務に