第1章 労働時間及び休暇 第5節 育児・介護のための休業・休暇 持続可能で安心できる社会をつくるためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」ある いは「就労」と「介護」の「二者択一構造」(偏って女性が退職し活躍しなくなる傾向) を解消し「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可 欠です。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「育児・介 護休業法」)は、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者 について、仕事と家庭の両立支援を進めていくことを目的にしています。 2017年 10月 からは、最長2歳まで育児休業の延長が可能になり、2020年6 月からは、育児休業等に関するハラスメントについて相談したこと等を理由とする不利益 取扱いは禁じられ、2021年1月からは、「子の看護休暇」及び「介護休暇」を一時間 単位で取得できるようになりました。 <図表> z112:育児休業・部分休業・育児短時間勤務の比較 1 育児休業 (1)制度趣旨 子が満3歳に達する日まで、職を保有しながら職務に従事しないことができる制度 で、男女とも配偶者の就業または育児休業取得の有無に関わらず、必要な期間につい て請求できる。 (2)請求手続き ア.育児休業(期間延長)承認請求書により、養育する子の氏名・続柄・生年月日を 証明できる書類(戸籍抄本、医師又は助産師が発効する出生(産)証明書、母子健 康手帳の出生届出済証明書、官公庁が発効する出生届受理証明書等のいずれか)を 添付(写でも可)し、承認を受けようとする30日前までに請求する。 産前に申請する場合は、出産予定日からの休業を請求できる。 イ.原則として1回の期間延長を申請できる。配偶者の負傷・疾病による入院、別居 など特別な事情がある場合は、再延長が可能。 ウ.最初の育児休業からいったん復職し、3月以上経過した場合に、再度の育児休業 (再申請)ができる。 <様式> y108:育児休業(期間延長)承認請求書 (3)育児休業手当金(地共済)と育児休業給付金(県共助会) ア.子が満一歳に達するまでの育児休業には、地共済から次の手当金を支給する。 週休日を除き(休日は含む)180日までは、一日あたり、標準報酬日額の 67/100、180日以降は標準報酬日額の50/100を支給。 イ.満一歳以降では、共助会から給料月額の5/100の給付金を一括給付する。 |