第1章 労働時間及び休暇 第4節 妊産婦のための特別休暇 4 妊産婦健診休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 妊娠中又は出産後一年以内の職員が、母子保健法の保健指導又は健康診査を受ける 場合。必要と認められる期間。 (2)母子健康法で定めている健診等の頻度 ア.妊娠満23週まで 4週間に1回 イ.妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回 ウ.妊娠満36週から出産まで 1週間に1回 エ.産後1年まで 1回 医師の特別な指示がある場合、健診と指導が異なる日となる場合は、必要な期間。 (3)県職員では母子健康法に基づくものは対象となる ア.母親学級 イ.両親学級(ただし妊産婦のみ) ウ.歯科健康診査その他 (4)取得手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。 イ.母子健康手帳等を呈示する。 ウ.取得単位は、1日、半日、1時間 5 通勤緩和休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 妊娠中の職員が通勤のため利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保 持に影響があると認められる場合。 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき一日を通じて一時間以内。 なお、県職員では、交通用具(自家用車運転含む)通勤の場合も認めています。 (2)取得手続き ア.庶務システム(「通勤緩和休暇願」)による。 イ.母子健康手帳を呈示する。 ウ.取得単位は、1時間、1分 <様式> y107:通勤緩和休暇願 (3)妊娠中の休息(職専免)について 妊娠中、母体または胎児の健康保持のため、適宜休息または補食するために必要な 時間は、職務に専念する義務が免除されます。 ア.通勤緩和休暇とは異なり、休憩時間を除く勤務時間の途中に設けられる休息時間 (勤務の一部)であり、母子健康手帳等を呈示し、休暇(欠勤)願で請求する。 イ.医師等の指導内容が明確な「母性健康管理指導事項連絡カード」も利用できる。 |