第1章 労働時間及び休暇 第4節 妊産婦のための特別休暇 県職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間があり ます。 特別休暇は県職員では26種類ありますが、はじめに妊産婦のための特別休暇について 説明します。なお、妊産婦とは、妊娠中および産後一年を経過しない女性職員です。 <図表> z111:福島県職員の特別休暇 1 母体の保護を目的とする就労制限 労働基準法は、妊産婦が請求した場合、超過勤務(1週間につき40時間を超える労 働、1日につき8時間を超える労働)、時間外労働又は休日労働、深夜業をさせること を禁じています。 県職員では、「深夜勤務(超過勤務)制限請求書」は廃止されており、医師もしくは 助産師の証明書または母子健康手帳を呈示した職員に対して、所属長は、違法な勤務を 命ずることはできません。 労働基準法は、また、出産の準備をするための産前休業と、出産後の母体の回復を目 的とした産後休業について定めています。産前休業の取得は任意ですが、産後休業は取 得義務を課しており、出産後6週間については、労働させることを禁じています。 2 産前産後休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 出産予定日前8週間(多胎妊娠では14週間)以内及び出産後8週間以内。 なお、出産には妊娠4ヶ月(85日)以降における死産または中絶を含み、出産の 日は産前に含まれる。 出産後6週間の期間は、たとえ本人が希望しても勤務させることはできない。 (2)取得手続き 庶務システム(「産前産後休暇届」)に取得する期間その他必要事項を入力(記載) し、医師の診断書または助産師の証明書を添えて、あらかじめ所属長に届ける。 <様式> y106:産前産後休暇届 3 妊娠障害休暇 (1)勤務しないことが相当である場合と期間 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合。十四日以内。 (2)取得手続き ア.最初の取得時のみ医師の妊娠証明または母子健康手帳の写し等を提示する イ.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による ウ.取得単位は、1日、半日、1時間 |