第1章 労働時間及び休暇 第2節 病気休暇・休職 3 心身の故障による半日勤務等 (1)特例による職務に専念する義務の免除(職専免) 病気休暇または休職ののち復職する際の医師の診断もしくは定期健康診断の結果か ら当分の間または暫時「半日勤務等の措置」が必要と認める場合に講じられます。 (2)申請手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による。所定の医師の診断書を添付する。 イ.診断書に必須の記載事項 @当該疾病に対する臨床的所見 A勤務軽減の程度及び当該勤務を必要とする期間 B当該勤務を行うことによる健康回復についての所見 C当該疾病が他人に感染することの有無 4 精神科疾患等による休職中の試行勤務 (1)制度の趣旨 精神科疾患等により休職中の職員が、自身の希望により、円滑に復職できるよう治 療の一環として所属する職場で「試行勤務」をすることができます。ただし、給与は 支給されず、公務災害の対象にはなりません。 内容は、勤務時間を徐々に延長する、業務の範囲を徐々に拡げるものです。 (2)申請手続きと実施 ア.「試行勤務申請書」に主治医の「診断書」を添付し所属長に提出する。 イ.試行勤務が認められたときは「試行勤務実施同意書」を提出する。 ウ.実施期間は一月の範囲内とし、延長する場合は再申請する。 エ.所属長は次の場合に施行勤務を中止します。 @試行勤務に耐えられない心身の状態 A試行勤務を必要としない心身の状態 Bその他試行勤務を継続することが適当ではないと認めた場合 (3)復職の手続き 精神科疾患による休職から復職しようとする場合は、原則として「精神科疾患休職 職員復職審査会」の審査をうけることになりますが、試行勤務で明らかに復職が可能 と認められた場合は、審査会は不要となります。 ア.復職を希望する日の一月前までに「復職願」に医師一名の診断書を添付し提出。 イ.審査会の前に県が指定する医師一名の事前診察をうける。 |