第1章 労働時間及び休暇 第2節 病気休暇・休職 労働者が仕事に起因する怪我や病気により勤務できない場合は、労務災害または公務災 害として一定の保障がされます。ここでは公務災害によらない「心身の故障」のため療養 する場合の休暇、休職について説明します。 1 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない と認められる場合における休暇です。 (1)病気休暇の期間 次に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、引き続く百八十日または九十日以内の必要 と認める期間で、週休日及び休日を含む日数です。 一 結核性疾患、生活習慣病、精神科疾患及び特定疾患 百八十日 二 負傷及び前号に掲げる疾病以外の疾病 九十日 なお、病気休暇から職場復帰した後、勤務日数が20日に達するまでの間に同一疾 病で病気休暇を取得した場合は、病気休暇の期間が通算されます。 <図表> z110:生活習慣病と特定疾患 (2)病気休暇の手続き ア.庶務システム(「休暇(欠勤)願」)による イ.引き続き1週間以上となる場合は医師の診断書を添付 ウ.引き続き30日にわたる病気休暇から職務に復帰する場合は、7日前までに「復 職願」に医師の診断書を添付し提出 エ.病気休暇に引き続く年次有給休暇の取得は制限される場合があるが、単発的な病 気休暇の場合(例:午前は通院のため病気休暇、午後は年次有給休暇)は可能。 <様式> y103:休暇(欠勤)願 <様式> y104:復職願 2 病気による休職 (1)休職の処分 病気休暇を取得しても引き続き休養を要する場合には、任命権者は休職を命ずるこ とができます。所属長が医師二名を指定して「診断書」を徴し、病気休暇期間終了の 十日前までに手続きします。 休職期間を延長する場合は、期間満了の七日前までに同様の手続きが行われます。 (2)復職の手続き 復職する七日前(精神疾患等では一月前)までに、「復職願」に所属長が指定する 医師二名の「診断書」を添付し提出します。 |