第1章 労働時間及び休暇 第2節 年次有給休暇 労働基準法では、使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日 の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の「有給休暇」を与 えなければならない。また、六箇月経過日から全労働日の八割以上出勤しながら一年経過 するごとに日数を加算し、六年以上経過した労働者には「二十労働日」の有給休暇を与え なければならないと定めています。 1 日数を定める期間 県職員の年次有給休暇は、一の年(一月一日に始まり十二月三十一日に終わる期間) につき二十日(二十労働日)を超えない日数です。 採用年においては、中途採用者も含め、在職月数に応じた日数となります。六箇月経 過日や勤続六年の規定はありません。 2 取得単位 一日、半日、一時間。他の休暇等の前後につなぎ合わせて取得することができます。 ただし、短時間勤務職員は1日または1時間(非斉一型の場合は1時間または1分) 3 年間の付与日数または時間 フルタイム勤務職員は、 20〔日/年〕=7.75〔時/日〕×20〔日/年〕=155〔時/年〕 斉一型短時間勤務職員(週あたり勤務日数、一日の勤務時間とも斉一の場合)は、 20〔日/年〕×(週あたり勤務日数〔日/週〕/5〔日/週〕) 非斉一型短時間勤務職員(週により勤務日数または一日の勤務時間が違う場合)は、 155〔時/年〕×(週あたり勤務時間〔時/週〕/38.75〔時/週〕) または、155〔時/年〕×(4週あたり勤務時間〔時〕/155〔時〕) 4 年次有給休暇の繰り越し その年取得しなかった残日数のうち年間付与日数を超えない日数(または時間数)を 次の年に繰り越すことができます。 5 年次有給休暇を取得する手続き、時季の変更 「年次有給休暇届」を提出します。 この休暇の使用目的は自由で、理由を記したり説明する必要はありません。労働基準 法でも条例でも労働者(職員)が請求した時季に与えなければならず、「事業(公務) の正常な運営を妨げる場合」に限り使用者(任命権者)に時季変更権を認めています。 <図表> z109:採用年に付与される年次有給休暇日数(フルタイム勤務職員) <様式> y102:年次有給休暇届 |