第1章 労働時間及び休暇 第1節 勤務時間の割振り 9 週休日の振替・四時間の勤務時間の割振り変更 週休日としていた日に特に勤務を命ずる必要がある場合に、勤務を命ずる日を起算日 として、四週間前の日から八週間後の日までの期間にある勤務日を、週休日に替えるこ とを「週休日の振替」といいます。 一日の勤務時間のうちの四時間を、特に勤務を命ずる必要がある週休日に割り振るこ とを「四時間の勤務時間の割振り変更」と言います。この際、四時間の勤務時間のみが 割り振られている日から割り振ることや、異なる2つの勤務日から合わせて八時間割り 振ることはできません。 週休日の振替を、同一週(日曜日に始まり土曜日で終わる)を超えて行う場合は、週 あたり勤務時間が三十八時間四十五分を超えるため、超過勤務手当が支給されます。 <図表> z106:週休日の振替 <様式> y101:週休日の振替・半日勤務時間の割振りの変更簿 10 代休日の指定 休日(祝日または年末年始の休日)に特に勤務を命ずる必要がある場合に、勤務を命 ずる日を起算日として、八週間後の日までの期間にある勤務日の「勤務時間の全部」を その休日にあてることを、代休日の指定といいます。 本人が代休日を指定しないことを申し出た場合は、勤務した休日の勤務に対し、超過 勤務手当が支給されます。 土曜日と休日が重なった場合は、次の3通りの割り振りがあります。 一 代休日の指定も週休日の振替も行わない 二 週休日の振替のみ行う 三 週休日の振替を行った上で代休を指定する <図表> z107:代休日の指定 <図表> z108:土曜日と休日が重なった場合 11 超勤代休時間 労働基準法ならびに条例により、月の超過勤務時間が六十時間を超えた職員には、そ の超えた分の超過勤務手当は「百分の百五十(そのうち20時から翌5時の深夜に及ん だ勤務には百分の百七十五)」として支給しなければなりません。 これを支給する代わりに、勤務を命じないことにより、六十時間を超えた時間数をそ の月の残りの期間において休ませるものです。 超勤代休時間は所属長が指定しますが、職員があらかじめ指定を希望しない旨申し出 た場合には、所属長は指定することができません。 |