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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
職員の育児休業等に関する条例
 
職員の育児休業等に関する規則
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
一般職の任期付職員の採用等に関する条例
 
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
 
会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例
 
会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
福島県会計年度任用職員任用等管理規程
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇                第1節 勤務時間の割振り
 
4 勤務時間及び週休日の割り振りの基準
  交代制職場等における変則勤務のほか、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職
 員及び任期付短時間勤務職員について勤務時間及び週休日を割り振る場合、次の基準に
 適合させなければなりません。
   一 週休日が毎四週間につき四日以上となること。
   二 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
   三 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないこと。
 
5 育児短時間勤務制度
  小学校就学前の子を養育する職員が、職務を完全に離れることなく育児を行うことが
 できるようにする制度。男女とも、技能労務職職員、任期付職員も取得できます。
  交代制職場の場合も含め、週あたり勤務時間により、二十四時間三十五分、二十三時
 間十五分、十九時間三十五分、十九時間二十五分の4種類があります。
 
6 再任用職員の勤務時間
  フルタイム(週三十八時間四十五分)、短時間5分の4(週三十一時間)、短時間2分
 の1(4週七十七時間三十分)の3種類があります。本県職員では、定年の延長が開始
 される2024年4月から、短時間5分の3も選択できるようになります。
 
7 任期付職員の勤務時間
  フルタイム(週三十八時間四十五分)と、短時間5分の4(週三十一時間)の2種類
 があります。
 
8 会計年度任用職員の勤務時間
  会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週
 間当たり三十八時間四十五分を超えない範囲で主管課長又は公所長が定めるとされてお
 り、フルタイム(週三十八時間四十五分)とパートタイム(週三十八時間四十五分未満)
 に大別されます。週十五時間三十分以上の勤務をする場合、期末手当が支給されます。
 
<図表> z102:育児短時間勤務の選択肢
 
<図表> z103:短時間5分の4勤務(週31時間勤務)
 
<図表> z103b:短時間5分の3勤務
 
<図表> z104:短時間2分の1勤務(4週77時間30分勤務)
 
<図表> z105:パートタイム会計年度任用職員の例(週あたり15時間30分)