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職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
福島県職員服務規程
 
福島県の休日を定める条例
 
看護師等の勤務時間の特例に関する規程
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
 
 
第1章 労働時間及び休暇                第1節 勤務時間の割振り
 
 労働基準法では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き、「一週間について四十時間」
一週間の各日については「一日について八時間」を超えて労働させてはならないとした上
で、労働時間や休日の割振りに関する最低の基準を定めており、本県の条例・規則等もこ
の基準を下回ることはできません。
 
1 週休日、休憩時間、休息時間
  週休日は勤務時間を割り振らない日をいい、通常は日曜日と土曜日ですが、交代制勤
 務でも原則として四週間ごとの期間につき八日以上設けなければなりません。    
  休憩時間は、勤務を要しない自由な時間をいい、任命権者は、一日の勤務時間が、六
 時間を超える場合においては少なくとも四十五分、七時間四十五分を超える場合は少な
 くとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければなりません。  
  休息時間は、勤務を要しないものの拘束される時間をいい、勤務時間4時間につき十
 五分として、公務の運営上の事情により特に必要のある職員について、任命権者または
 任命権者の承認を受けて所属長が定めています。
 
2 休日
  福島県は条例で、以下の日を休日としています。
  このうち二、三は「週休日」として割り振ることのない休日です。
   一 日曜日および土曜日
   二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
   三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  国民の祝日に関する法律では、第二条の「国民の祝日」に加え、第三条で休日を定め
 ています。
   第三条の二 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に
         最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
   第三条の三 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない
         日に限る。)は、休日とする。
 
3 通常勤務と変則勤務
  月曜日から金曜日までの午前八時三十分から午後五時十五分までに、午後零時から午
 後一時までの休憩時間をはさみ、一日につき七時間四十五分の勤務時間が割り振られ、
 日曜日及び土曜日を週休日とする勤務が通常勤務です。
  病棟に勤務する看護師等の職員には、日勤、準夜勤、深夜勤の三交代勤務、日勤また
 は三交代勤務以外の勤務において早出勤務、遅出勤務といった勤務時間の割り振りがさ
 れており、こうした特例による通常勤務とは異なるものは、いずれも変則勤務です。
 
<図表> z101:通常勤務と変則勤務