第2章 賃金及び旅費 第19節 旅費(4〜6) 4 車賃 自動車による旅行では、次の図表のとおり、路程1キロメートル当たり定額の旅費が 支給される。なお、福島県旅費条例第18条でいう「規則で定める自動車」とは、福島 県旅費取扱規則第11条の「私有自動車」をさす。 車賃の額は、全路程を通算したもので、1km未満の距離は切り捨て。 <図表> z296:自動車の走行距離により支給される旅費 5 日当ならびに宿泊料及び食卓料 日当は半分が昼食代、残り半分が旅行雑費と解されている。 移動手段や宿泊施設等により実際には「足が出る」ケースもあるが、旅費がカバーす る日当ならびに宿泊料及び食卓料の額には定めがある。 (1)日当が支給されない場合 @県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう)のうち路程 100km未 満のもの A県外旅行(内国旅行のうち県内旅行以外のものをいう)のうち、在勤地内又は居住 地等の地域内におけるもの (2)宿泊料が支給されない場合 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事 情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、これを支給する。 (3)食卓料が支給されない場合 船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合、又は、船賃若しくは航空賃を要 しないが食費を要する場合に限り、これを支給する。 <図表> z297:日当ならびに宿泊料及び食卓料の額 6 加算日当 出発または帰着の時間帯が早朝または夜間の場合は、加算日当が支給される。 (1)早朝出発・・・正規の勤務時間の開始時刻の二時間以上前 かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の出発 (2)夜間帰着・・・正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後 かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の帰着 (3)夜間出発・・・正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後 かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の出発 (4)早朝帰着・・・正規の勤務時間の開始時刻の二時間以上前 かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の帰着 <図表> z298:早朝出発等での日当への加算額(加算日当) |