第2章 賃金及び旅費 第19節 旅費(7〜8) 7 指導船等乗組職員の旅費 船員である職員が調査船、調査指導船又は練習船に乗り組み航海した場合又は船員以 外の職員が漁業に関する調査、試験、観測、取締り若しくは監視の作業若しくは水産教 育の実習指導又は遭難船救助の作業のため調査船等に乗り組み航海した場合に支給する 旅費は、航海日当及び船員食卓料とされている。 <図表> z299:航海日当及び船員食卓料 8 赴任旅費 移転料、着後手当、扶養親族移転料を総称して「赴任旅費」という。本県では、 1992年4月以降の新規採用者にも赴任旅費を支給している。 (1)移転料 異動または採用にともない住居を変更する場合に支給される。 移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた定額となっているが、赴 任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満た ないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた額とされる。 また、赴任の際扶養親族を移転しない場合(単身赴任)または、赴任の際扶養親族 を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場 合は、路程に応じた定額の2分の1の額が支給される。 <図表> z300:移転料 (2)着後手当 着後手当の額は、日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額となって おり、新たに借り受ける住居(職員公舎等を除く借家等)の家賃等を勘案した加算額 が定められている。 <図表> z301:着後手当 (3)扶養親族移転料 扶養親族を伴って赴任する場合は、「鉄道賃及び船賃」「車賃」「日当ならびに宿 泊料及び食卓料」「着後手当」を一人ひとりの移転時における年齢に応じた比率に応 じた額の合計額が支給される。 なお、赴任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの 路程に満たないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた額とされる。 また、移転時に胎児を伴う場合は、当該胎児を6歳未満の扶養親族と見なす。 <図表> z302:扶養親族移転料 |