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福島県旅費条例
 
福島県旅費取扱規則
 
日額旅費支給規程
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                  第19節 旅費(1〜3)
 
 職員が公務のため出張し、あるいは採用や転任により赴任した場合に、「実費弁償」の
趣旨で支給されるのが旅費です。
 出張とは、職員が公務のため一時その在勤公署(常勤勤務する在勤公署のない職員につ
いては、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が、公務のため一時その
住所若しくは居所を離れて旅行することをいいます。
 赴任とは、新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から
在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤公署
から新在勤公署に旅行することをいいます。
 これら出張や赴任は、命令権者の「旅行命令」によらなければならず、旅費は「旅行と
いう労働」の対価ですが、給与とは異なり、所得税法上は「非課税」です。
 
1 旅費の種類
  旅費の種類には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着
 後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当がある。
  これらのうち、移転料・着後手当・扶養親族移転料を「赴任旅費」といい、職務の性
 質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これら
 に類する目的のための旅行について定額をもつて支給するものを「日額旅費」という。
 
<図表> z294:旅費の種類
 
2 職務の区分
  旅費の支給額は、知事等と知事等以外の職務にある者(一般職員)で異なる。
  知事等の職務の職員とは、「知事」「副知事」に加え「病院事業管理者」「教育長」
 「警察本部長」「教育委員会の委員」「公安委員会の委員」「選挙管理委員会の委員」
 「監査委員」「人事委員会委員」「労働委員会会長」「収用委員会会長」をいう。
 
3 鉄道賃、船賃、航空賃
  運賃等により支給される旅費で、次の図表のとおり。
(1)鉄道賃
   急行料金は、在来線普通急行列車の急行券、在来線特別急行列車の特別急行券、新
  幹線特別急行券の料金。急行料金は片道50km以上の旅行で支給。片道50km以上
  100 km未満では、在来線自由席特急券、新幹線自由席特急券の料金として支給。
(2)船賃
   寝台料金は、公務上必要な場合に支給される。
(3)航空賃
   実際に支払った旅客運賃を支給される。
 
<図表> z295:運賃等により支給される旅費