第2章 賃金及び旅費 第14節 宿日直手当 労働基準法は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受け たもの」には同法の労働時間や休日、割増賃金の規定を適用しないこととしています。 一般に宿日直勤務とは、仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日において、 原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防 のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるものです。 したがって、使用者は、割増賃金の支払いを免れるために宿日直勤務の命令を乱発し、 みだりに本来業務を行わせることは許されません。 1 県職員の宿日直勤務 福島県職員服務規程で「休日、週休日その他勤務時間外における特定の業務を行わせ るため、宿日直員を置くことができる」「宿日直員の勤務に関する事項については、知 事の承認を受けて所属長が定める」としている。 また、福島県公印規程では、「執務時間外にあつては、あらかじめ公印管理者が指定 する公印は、宿日直員が管守する」と定めている。 2 支給額 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、任命権者が人事委員会の承 認を得て定める額を宿日直手当として支給する。 具体的には、次の図表のとおり。 <図表> z282:宿日直手当の額 |