第2章 賃金及び旅費 第13節 超過勤務手当・休日給・夜勤手当 労働基準法は、使用者は休憩時間を除き「週40時間」「週の各日について8時間」を超 えて労働者を働かせてはならないとした上で、労働時間を延長した場合は「割増賃金」を 支払わなければならないと定めています。この割増賃金は、一般に残業手当と呼ばれ、県 職員では超過勤務手当といいます。 また同法は、使用者は労働者に対して「毎週少くとも一回」又は「四週間を通じ四日」 以上の休日を与えなければならないとした上で、休日に労働させた場合においては、政令 で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。この 割増賃金は、一般に休日労働手当と呼ばれ、県職員では休日給といいます。 また同法は、使用者が「午後十時から午前五時」まで(厚生労働大臣が必要であると認 める場合においては、その定める地域又は期間については「午後十一時から午前六時」ま で)の間において労働させた場合においては、二割五分以上の率で計算した割増賃金を支 払わなければならないと定めています。この割増賃金は、一般に深夜労働手当と呼ばれ、 県職員では「夜勤手当」と呼んでいます。 1 勤務一時間当たりの給与額 給料の月額及び次に掲げる手当の月額(地域手当及び特地勤務手当の月額については 給料の月額に対する地域手当及び特地勤務手当の月額とする)の合計額に十二を乗じ、 その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(再任用短 時間勤務職員にあっては七時間四十五分に「5分の4」または「2分の1」を乗じて得 た時間)に十八を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。 @初任給調整手当 A地域手当 B特殊勤務手当(月額で定められているものに限る) C特地勤務手当 D寒冷地手当 E農林漁業普及指導手当 <図表> z280:県職員の勤務一時間当たりの給与額の計算 2 支給額 超過勤務手当、休日給、夜勤手当の支給額は、勤務一時間当たりの給与額に対象とな る勤務時間数と「割増率」を乗じた額となる。 対象となる時間数について、30分未満の端数は切り捨て、30分以上1時間未満の 端数は1時間に切り上げて計算する。 支給額に1円未満の端数が生じた場合は、1円に切り上げる。 割増率については、次の図表のとおり。 <図表> z281:超過勤務、休日勤務、夜勤の割増率 |