前のページ  ■  次のページ
 
 
 
 
 
職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費              第15節 期末手当および勤勉手当
 
 勧告制度においては、期末手当と勤勉手当を合わせたものを「特別給」と称し、民間労
働者の「ボーナス」にあたると説明されています。
 しかしボーナスの和訳としては、官民問わず、会社の業績が好調な場合に人材確保など
の目的でお裾分け的に支給するものを「賞与」、会社の業績に関わらず月例給の幾倍かを
生活給として支給するものを「一時金」と称し、区別することが多いと言われています。
 公務労働者は、「特別給=一時金」であり、生計費が増大する夏季と年末に支給する
「後払い賃金」と考えています。
 また、ここ数年は、あまりに低い「特別給」の改定率を、育児休業者等には支給されな
い勤勉手当のみに配分されることが、少子高齢化という情勢に適応しない点で問題視され
てきました。
 
1 支給日
  福島県の場合は、夏季は6月30日、年末は12月10日です。それぞれ基準日である6
 月1日、12月1日の前6ヵ月における、期末手当については在職期間、勤勉手当につ
 いては勤務成績(人事評価)に応じて支給されます。
  
2 支給されない職員、除算される期間
(1)期末手当
  ア.基準日において次に該当するものは支給されない
    @無給休職者 A刑事休職者 B停職者 C専従休職者 D非常勤職員 E育児
   休業職員(基準日前6カ月以内に勤務した期間がある場合を除く) F無給派遣職
   員 G自己啓発休業者
  イ.在職期間及び除算
    @上記アのB〜Dの期間 A休職期間の1/2の期間(公務傷病休職を除く) 
   B育児休業の1/2の期間(承認に係る期間が1カ月以下の職員は除く) C修学
   部分休業の1/2の期間 D自己啓発休業の1/2の期間
(2)勤勉手当
  ア.基準日において次に該当するものは支給されない
    @休職者(公務傷病休職を除く) A停職者 B専従休職者 C非常勤職員 D
   育児休業職員(基準日前6カ月以内に勤務した期間がある場合を除く) E派遣職
   員等 F自己啓発休業者
  イ.勤務期間及び除算
   @上記アの期間 ※育児休業の承認に係る期間(2以上あるときはそれぞれの期間
    を合算)が1カ月以下である者を除く
   A給与を減額された期間
   B負傷又は疾病(公務上除く)の期間から勤務を要しない日、指定週休日及び休日
    除いた日が30日を超える場合、その勤務をしなかった全期間(部分休業取得時
    間数)