第2章 賃金及び旅費 第15節 期末手当および勤勉手当 勧告制度においては、期末手当と勤勉手当を合わせたものを「特別給」と称し、民間労 働者の「ボーナス」にあたると説明されています。 しかしボーナスの和訳としては、官民問わず、会社の業績が好調な場合に人材確保など の目的でお裾分け的に支給するものを「賞与」、会社の業績に関わらず月例給の幾倍かを 生活給として支給するものを「一時金」と称し、区別することが多いと言われています。 公務労働者は、「特別給=一時金」であり、生計費が増大する夏季と年末に支給する 「後払い賃金」と考えています。 また、ここ数年は、あまりに低い「特別給」の改定率を、育児休業者等には支給されな い勤勉手当のみに配分されることが、少子高齢化という情勢に適応しない点で問題視され てきました。 1 支給日 福島県の場合は、夏季は6月30日、年末は12月10日です。それぞれ基準日である6 月1日、12月1日の前6ヵ月における、期末手当については在職期間、勤勉手当につ いては勤務成績(人事評価)に応じて支給されます。 2 支給されない職員、除算される期間 (1)期末手当 ア.基準日において次に該当するものは支給されない @無給休職者 A刑事休職者 B停職者 C専従休職者 D非常勤職員 E育児 休業職員(基準日前6カ月以内に勤務した期間がある場合を除く) F無給派遣職 員 G自己啓発休業者 イ.在職期間及び除算 @上記アのB〜Dの期間 A休職期間の1/2の期間(公務傷病休職を除く) B育児休業の1/2の期間(承認に係る期間が1カ月以下の職員は除く) C修学 部分休業の1/2の期間 D自己啓発休業の1/2の期間 (2)勤勉手当 ア.基準日において次に該当するものは支給されない @休職者(公務傷病休職を除く) A停職者 B専従休職者 C非常勤職員 D 育児休業職員(基準日前6カ月以内に勤務した期間がある場合を除く) E派遣職 員等 F自己啓発休業者 イ.勤務期間及び除算 @上記アの期間 ※育児休業の承認に係る期間(2以上あるときはそれぞれの期間 を合算)が1カ月以下である者を除く A給与を減額された期間 B負傷又は疾病(公務上除く)の期間から勤務を要しない日、指定週休日及び休日 除いた日が30日を超える場合、その勤務をしなかった全期間(部分休業取得時 間数) |