第2章 賃金及び旅費 第10節 寒冷地手当 寒冷地手当は、かつて、公務員に冬季間の暖房に使う薪炭を夏のうちに確保させるため に設けられた一時支給の給与でした。 平成26年の勧告に基づき「級地区分」が大幅に見直され、経過措置期間が過ぎた現在 は、この手当を受けている本県職員の範囲は限定的となっています。 1 支給要件 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(「基準日」)において次の級地区分に該当 する公署に勤務する職員(「支給対象職員」)に対して支給する。 (1)二級地 札幌市(北海道事務所) (2)四級地 次表のとおり <図表> z256:福島県内の四級地 2 支給額 次表のとおり <図表> z257:寒冷地手当の月額 |