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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費       第9節 特地勤務手当・特地勤務手当に準ずる手当
 
 特地勤務手当は、「山間地その他の生活が著しく不便な地」に所在する公署として人事
委員会規則で定めるもの(特地公署)に勤務する職員に支給するものです。
 特地勤務手当に準ずる手当は、公署を異にする「異動」または公署の「移転」にともな
って「転居」し、当該公署が特地公署または特地公署に準ずるものと人事委員会が指定し
た公署(準特地公署)に勤務する職員に、3年間(人事委員会の定める条件に該当すれば
更に3年間=6年間)支給するものです。
 割高となる移動費用等をカバーする生活給のひとつであり、再任用職員等には支給され
ません。
 
1 特地公署
  次表のとおり。
 
<図表> z253:特地公署
 
2 準特地公署
  次表のとおり。
 
<図表> z254:準特地公署
 
3 支給額
  特地勤務手当または特地勤務手当に準ずる手当は、該当する年限と時季において、次
 の算式による額を毎月支給されます。
   支給額〔円/月〕= 基礎額 × 支給率
(1)基礎額
   基礎額=異動日の(給料の月額+扶養手当)×1/2
          +支給日の(給料の月額+扶養手当)×1/2
      ※給料の月額=給料月額(給料表上の額)+給料の調整額
(2)支給率
   特地勤務手当は「級区分」ごとの支給率、特地勤務手当に準ずる手当は異動かつ転
  居して以降の経過年数別の支給率を適用します。
   詳細は次表のとおり。
 
<図表> z255:特地勤務手当・特地勤務手当に準ずる手当の支給率