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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                    第8節 単身赴任手当
 
 単身赴任手当は、「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転」に伴い、住居を移転
し、人事委員会規則で定める「やむを得ない事情」により同居していた配偶者と別居する
ことになった職員で、「当該異動又は公署の移転の直前の住居から」当該異動又は公署の
移転の直後に在勤する公署に「通勤することが困難」であると認められるもののうち、単
身で生活することを常況とする職員に支給するものです。
 
1 支給要件
(1)単身赴任届
   職員は、単身赴任する事情が生じた場合、その事情に変更が生じた場合は、その都
  度届出なければならず、任命権者は届出を認定する。
   この届出及び認定は「単身赴任届(単身赴任認定台帳)」による。
(2)単身赴任する「やむを得ない事情」
  ア.配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又
   は同居の親族を介護すること。
  イ.配偶者が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居
   の子を養育すること。
  ウ.配偶者が引き続き就業すること。
  エ.配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に
   居住すること。
  オ.配偶者が職員と同居できないと認められる「ア〜エ」に類する事情
(3)「通勤することが困難」と認められる通勤距離
  ア.人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離(徒歩による経路並びに自動
   車等で一般に利用し得る最短の経路の長さ)が六十キロメートル以上であること。
  イ.人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満であ
   る場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から「ア」に相当する程度に通
   勤が困難であると認められること。
 
2 支給額
  支給月額は、3万円(基礎額)に、7万円を超えない範囲で人事委員会規則に定めら
 れた交通距離区分ごとの加算額を加えた額。
  なお、交通距離は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法に
 よる職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さ。
  交通距離区分ごとの加算額は、次の図表のとおり。
 
<図表> z252:単身赴任手当の交通距離区分ごとの加算額