第2章 賃金及び旅費 第12節 特殊勤務手当 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務 で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと 認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する給与で、その 勤務実績に応じて毎月支給されます。 「給料の調整額」の特殊性等が恒常的なものの措置であるのに対し、「特殊勤務手当」 は特殊性等が臨時的・断続的に発生するものへの措置であるとされています。 行政職、研究職、医療職の特殊勤務手当は21種類ありますが、病院事業職員では10 種類、企業局職員では3種類、技能労務職員では9種類です。 詳細は以下のとおりです。 1 <図表> z258:危険現場作業手当 2 <図表> z259:水中作業手当 3 <図表> z260:爆発物取扱等作業手当 4 <図表> z261:航空業務手当 5 <図表> z262:家畜等取扱手当 6 <図表> z263:死体処理手当 7 <図表> z264:感染症防疫等作業手当 8 <図表> z265:有害物等取扱手当 9 <図表> z266:放射線取扱手当 10 <図表> z267:災害応急作業等手当 11 <図表> z268:用地交渉等手当 12 <図表> z269:県税賦課徴収手当 13 <図表> z270:技術者養成指導手当 14 <図表> z271:乗船業務手当 |